大判例

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岡山家庭裁判所 事件番号不詳 審判

主文

事件本人徳田静男を準禁治産者とする。

理由

当庁調査官酒井強太作成の調査報告書の記載並に当審判廷における申立人の陳述を綜合すると事件本人は四、五年前より家出し、他の女と岡山市内で同棲して徒食し、その結果家財の大部分を売りつくし、その間昭和三三年三月一五日岡山地方裁判所で詐欺罪により懲役一年(四年間執行猶予)に処せられ、更に昭和三五年六月二九日大阪地方裁判所で同罪で懲役六月(二年間執行猶予)に処せられたが、最近は更に唯一の財産である申立人等の居住家屋をさえ他に売却しようと奔走していることが認められる。

上記の事実によれば事件本人は民法第一一条にいう浪費者に当るものと認められるから主文の通り審判する。(昭和三五年七月一五日岡山家庭裁判所)

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